交通事故による怪我の治療
橿原市の整形外科 たまい整形外科では、交通事故による怪我の治療を行っております。日本整形外科学会認定 整形外科専門医の院長が診察をしておりますので、お気軽にご相談ください。
交通事故で怪我をしてしまったら
少しでも違和感や異常がある場合は早め(遅くても2~3日以内)に診察を受けることが望ましいです。
期間・日数がたってから症状を訴えても、事故との関係が認められず、その後の治療にかかる費用を交通事故関係の保険(自動車損害賠償責任保険など)で負担してもらえない可能性があります。
事故から2~3日は症状が強くなったり、新しい症状が出てきたりすることもありますので、なるべく無理をしないように生活しましょう。
症状が無い方は、必ずしも事故後すぐに受診する必要ありませんが、このように症状が出てきた段階で受診を考えましょう。
また、他院から転院(転医)される場合は基本的には紹介状が必要となりますので、かかっている元の主治医に紹介状を作成してもらってください。
こんな症状はありませんか?
- 事故直後は痛みがなかったが、翌日から首・肩・腰が痛い
- 手・腕・足にしびれがある(むちうち)
- 頭痛・めまい・倦怠感が続いている
- 打撲の痛みが引かない
- 事故後から気分がすぐれない(PTSD・不安感)
なぜ早期受診が必要なのでしょうか
事故直後は興奮や緊張で痛みを感じにくく、数日後から症状が現れることがよくあります。「たいしたことない」と放置すると症状が長引き、後遺症につながることもあります。
また、時間が経ってから受診した場合、事故との因果関係が認められず、自賠責保険などによる治療費の補償が受けられなくなる可能性があります。できるだけ早期の受診をおすすめします。
受診の目安・タイミング
症状がある方は、遅くとも2〜3日以内にご受診ください。
事故後しばらくは症状が変化しやすい時期です。無理をせず安静を心がけてください。
事故直後に症状がない方も、その後に違和感や痛みが出てきた段階でお早めにご相談ください。
他院からの転院をご希望の方へ
転院の際は、現在かかっている主治医に紹介状を作成していただいてからご来院ください。
交通事故に遭ったら 受診までの流れ
交通事故直後は不安や動揺で何をすればいいかわからなくなることがあります。
ほとんどの場合、自動車保険(任意保険・自賠責保険)で治療費をまかなえるため、患者様の自己負担なく治療を受けていただけます。
ただし、そのためには正しい手順での手続きが必要です。
step1 警察に連絡する
症状がなくても、必ず警察に事故の届け出を行ってください。
届け出によって「人身事故」として処理され、保険請求や後遺障害診断の手続きが可能になります。
あわせて、相手の氏名・連絡先・車両ナンバー・保険会社名をメモし、現場の写真やドライブレコーダーのデータも保存しておきましょう。
step2 保険会社に連絡する
相手側の保険会社に事故を報告し、「たまい整形外科(橿原市)を受診します」 と医療機関名をお伝えください。
保険会社から当院へ連絡が入ることで、窓口負担が原則0円になります。
保険会社からの連絡が無い場合は、一旦全額(100%)お支払いいただき、後日保険に応じて清算させていただくこととなります。
step3 当院を受診する
痛みや自覚症状がなくても、事故後はできるだけ早くご来院ください。
時間が経つほど事故との因果関係が認められにくくなります。受付で「交通事故で自賠責保険を使用します」 とお伝えください。
step4 診察・検査を受ける
問診・診察・レントゲン検査などで症状を確認します。
症状は些細なことでもすべてお伝えください。後から症状が悪化しても、申告がないと保険会社が対応できないケースがあります。
MRI・CT撮影が必要と判断した場合は、対応可能な医療機関で撮影していただきます。
step5 警察に診断書を提出する
警察から診断書を求められる場合があります。希望される場合は、一般的な経過を想定して記載させていただきます。
実際にかかる(かかった)治療期間などと異なることもありますが、保険の診断書とは違いますので実際にかかる治療内容・期間が制限される心配はありません。
step6 治療・リハビリを続ける
症状に合わせて投薬・物理療法(けん引療法、温熱療法など)・注射などを組み合わせた治療を行います。
骨折や靱帯損傷のように、他覚症状(検査上だれが見ても異常が明らかである症状)がある場合は、理学療法士によるリハビリを受けていただくこともあります。
交通事故関係の保険の終了について
交通事故関係の保険は、普段利用できる医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険など)とは違い、症状の変化(改善や増悪)がほぼ無くなれば、症状が残っていたとしても終了しなければなりません。
症状が残っているにもかかわらず交通事故関係の保険を終了しなければならない場合、その後は患者さん自身の医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険など)で治療を続けることができます。
なお、気になる症状が強く残っていれば、場合によっては後遺症診断を行なうこともあります。
よくあるご質問(交通事故・自賠責)
Q.事故直後は痛みがないのですが、受診した方がいいですか?
症状が全くない状態では必ずしも受診はしなくても構いませんが、違和感などが少しでもあるようでしたら受診をおすすめします。
事故直後は興奮や緊張で痛みを感じにくく、 翌日〜数日後から症状が現れることがよくあります。 この場合、事故で受傷後に相当の時間が経ってからの受診では事故との因果関係が認められにくくなる場合がありますので、遅くとも事故後1週間以内には受診しましょう。
Q. 費用はどれくらいかかりますか?
事前に保険会社から当院に連絡が入っていれば、窓口負担は原則0円です。 治療費は自賠責保険(または任意保険)が負担します。
保険会社からの連絡が無い場合は、一旦全額(100%)お支払いいただき、後日保険に応じて清算させていただくこととなります。
Q.交通事故に遭った場合、整形外科と整骨院どちらに行けばいいですか?
まず整形外科への受診をおすすめします。
自賠責保険の請求に必要な診断書や後遺障害診断書は、医師のみが作成できる書類です。整骨院では検査・診断ができず、これらの書類を発行することができません。
万が一、後遺症が残った場合、医師による診断書がないと受け取れるはずの補償が支払われない可能性があります。
Q. 保険会社にはどのタイミングで連絡すればいいですか?
受診より前にご連絡ください。保険会社から当院に事前連絡があった場合、 スムーズにお手続きできます。
Q. 通勤中の交通事故は自賠責と労災どちらを使いますか?
通勤中の交通事故は、まずは職場に届けましょう。事故の状況に応じてどの保険(通勤災害や自賠責保険など)が使用できるかを職場で決定してもらう必要があります。
受診時にどの保険が利用できるか決まっていない場合は、一旦全額(100%)お支払いいただき、後日保険に応じて清算させていただくこととなります。
Q. 後遺症が残った場合はどうなりますか?
治療後も症状が残存する場合は「後遺障害診断書」を作成します。この書類をもとに後遺障害等級の認定申請が行えます。
継続して当院に通院していただいていることが前提となりますので、 途中で通院を中断せずご来院ください。
橿原市で交通事故によるお怪我をされた場合は、たまい整形外科までご相談ください。
当院では、院長が丁寧に診察いたします
院長は「日本整形外科学会専門医」「日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医」「日本整形外科学会認定 リウマチ医」「日本整形外科学会認定 スポーツ医」「日本医師会認定 産業医」の資格を有しています。
わかりやすい説明を心がけ、家族のように親身で適切な医療を行ってまいります。
皆さまがいつまでも元気で、自分らしく生きられるお手伝いをいたしますので、お気軽にご相談ください。
院長は大手企業の産業医として、ケガなどでお休みされている方の復職を企業(工場など)と調整する業務などもしております。
患者さまがどのような形で復職するのが望ましいか、患者さまの職場環境も考慮して治療にあたらせていただきますので、労災(労働災害)に関する診療も安心してお任せください。


